育児・介護休業法では、介護休業や両立支援制度などの申出が円滑に行えるようにするため、事業者に対して以下のいずれかの措置を行うよう求めています。
- 研修の実施
- 相談体制の整備
- 事例の収集・提供
- 利用促進方針の周知
このなかで、「1.研修の実施」について、厚生労働省の指針では以下のように定められています。
全労働者を研修対象とすることが望ましいですが、少なくとも管理職は研修を受講している必要があります
この点について、私は「できれば、従業員全員に対して研修を実施するべき」と考えています。
それは、介護に関する研修には、次のようなメリットがあると思うからです。
1.会社と従業員のため
従業員が介護について正しい知識と具体的なイメージをつかむことにより、早期の準備や対応を図ることができ、離職の防止につながります。
2.従業員自身と家族のため
介護の知識を得ることは、家族や従業員自身が高齢になった時を想像でき、将来への備えになります。
また、既に祖父母や両親、兄弟姉妹の介護を行い、困っている若い従業員には、早急に周知する必要があります。
3.商品開発や接遇向上のため
認知症を含め、高齢者の身体能力などの知識を持つことは、商品やサービスについての改善点の気づきや、適切な接客につながります。
4.企業文化の向上のため
会社が介護に対して前向きに取り組んでいることを実感できることは、従業員のモチベーションの向上につながり、ひいては企業文化の向上につながります。
企業の代表の方には、全従業員が介護の研修を受講できるよう、取組みをお願いしたいと思っています。
