セミナーを開催しました

鳥栖商工会議所で「育児・介護の両立支援セミナー」の講師を務めました。

2時間にわたり「仕事と家庭(育児・介護)の両立」、「給付金・助成金の活用」、「介護保険サービス」について説明しましたが、他の人も分かりにくいと思われる質問がありましたので紹介します。

〈質問1〉介護認定区分に応じて支給限度額が示されていますが、1割負担の人であれば、支給限度額の1割が毎月、国から支給されるのですか?

 これはよくある質問ですが、支給限度額の1割が現金で支給されるのではありません。

支給限度額は、その月に利用できる介護保険サービスの利用限度額を示したものです。

 例えば、鳥栖市の場合、要介護1の支給限度額は167,650円ですが、ある月に160,000円分の介護保険サービスを利用した場合、実際に支払う金額は1割負担の場合16,000円になります。つまり、サービス提供事業者には利用額の1割を支払えばよく、残り9割は公費で負担されることになります。

 わかりにくいと思いますが、実際に介護サービスを利用した場合、ケアマネージャーさんが支給限度額内で介護保険サービスの利用計画を作成してくれて、毎月の支払額も教えてくれます。 

 

〈質問2〉「育児休業給付金」と「出生後休業支援給付金」を併せて、手取り10割相当が支給されるということですが、合計しても育児休業開始時賃金の80%にしかならないのではないでしょうか?

今年になって、従業員からの問い合わせが増えているとのことです。

確かに「育児休業給付金」67%、「出生後休業支援給付金」13%の合計は80%になりますが、それぞれ非課税で育休中は社会保険料が免除されます。

したがって合計80%の支給ですが、手取りとしては10割相当の支給となります。

 「出生後休業支援給付金」は、今年の4月に新設され、母親だけではなく父親も育休を取得すると、これまでの給付金に上乗せして支給されます。

男性が育休を取得しない理由は「収入を減らしたくないから」が最も大きなものと言われていますので、この給付金により改善されたらいいと思っています。

 

なお「介護休業給付金」については、休業開始時賃金の67%が支給されますが、同様に非課税ですので、手取り8割相当になります。